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![]() 釣匠会会則 <Seper釣匠 釣匠会 会則> 第1条(名称)セパー釣匠、釣クラブを「釣匠会」(以下 本会)と称します。 第2条(目的) 本会は以下の各号を目的として活動するものとします。 (1)本会の活動を通じクラブ会員間の親睦を深める。 (2)フカセ釣りを中心とし釣技の向上を目指す。 (3)釣匠のウキを使用し釣具の研究開発と向上を目指す。 (4)会員として釣技、釣りマナーの手本を示す。 (5)釣社会への貢献活動をする。 第3条(会員) 会員とは、次の各号のすべての要件を満たし、会則に同意のうえ所定の入会申し込み手続きを取り、本会が入会を承諾した実在する個人の方とします。 (1)本会からの連絡が可能な電話番号またはメールアドレスを持っていること。 (2)入会申込み以前に、違反等により本会の退会処分を受けた事がないこと。 (3)その他、本会が随時定める会員資格を有していること。 第4条(入会) 1.入会希望者は、必要事項を釣匠会ホームページ入会フォームまたは、所定の申込み書をFAXの何れかの方法で本会本部へ入会希望の届出を行うものとします。本会本部での入会審査を通過後、所属支部長から入会受理の連絡が入 ります。入会受理を受けた申込み者は、その連絡を受けた日より14日以内に所定の方法で、入会金と年会費を送金し、入金の確認が取れた時点で本会会員とします。入会申込み手続きを行った申込者は、会則の内容を理解し同意し たものとみなします。 2.申込み者が、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、本会は入会審査にて入会を承諾しないことがあります。 (1)申込時の届け出事項に虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき。 (2)第3条に定める会員の要件を満たしていないことが判明したとき。 (3)その他合理的事由により会員として認める事が不適当だと判断したとき。 3.入会審査を通過出来ない申込者へは、その旨本会本部より、通知を行うものとします。その通知に対し意義申し立てがある申込者は、通知日より7日以内に本会本部へ申し出、意義申し立てを受けた本会本部は7日以内に再審 査を行い、その結果を再度、申込者へ通知するものとします。再審査を通過出来ない申込者は、その後、如何なる理由をもっても本会へ意義を申し立てることは出来ないものとします。 第5条(退会等) 1.会員は、本会所定の方法で本会本部に通知することにより、いつでも本会から退会でます。自主退会者への入会金、年会費の返金は行いません。 2.会員が次の各号の何れかに該当した場合、本会は事前に通知することなく、当該会員の会員資格を取り消し、退会処分とすることができるものとします。退会処分を受けた会員に対しては、如何なる場合も入会金、年会費の返金は行いません。また、これにより会員が損害を被ったとしても、本会は一切の責任を負わないものとします。 (1)会則の何れかの規定に違反したとき、又は違反していたことが判明したとき。 (2)実在しないことが判明したとき。 (3)死亡したとき。 (4)会員が届け出た連絡先(電話番号・メールアドレス)に連絡がとれないとき、または会員が届け出た住所宛に発送した郵便物が受け取られないとき。 (5)会費等の料金、その他の債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否したとき。 (6)会員の登録情報に、虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき。 (7)会員が在籍することにより、本会の運営、スポンサーへの業務遂行上支障が生じると判断したとき。 (8)前各号のほか、本会が合理的事由により、会員として認定することが不適当と判断したとき。 第6条(会費) 本会は次の各号を会費として定め徴収するものとします。 (1)入会時の入会金を5千円とし、入会金を納めた申込者に対し、本会より入会の証として帽子とワッペンを付与します。 (2)年会費は三千円とし、中途入会者も同様とします。 (3)翌年度の年会費は本年度の12月30日までに送金するものとします。 (4)入会金及び年会費の改定については本会本部総会にて出席者の過半数の同意を以って行うものとします。 第7条(禁止事項) 次の各号の行為を禁止します。 (1)本会会員、その他一般の方への暴力行為。 (2)飲酒運転、また飲酒運転者の車への同乗。 (3)本会内会員への自己利益の為の営業活動及び宗教、政治活動を行った者。 (4)前各号に定める行為に該当するまたは結びつくおそれがあると本会が判断する行為その他、本会が不適切と判断する行為。 第8条(登録情報の変更) 1.会員は、本会に届け出た連絡先などの情報(以下 登録情報)に変更があった場合、本会所定の方法により、速やかに変更手続きを取るものとします。 2.登録情報の不備、変更手続きの不履行、遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、本会はいかなる責任も負わないものとします。 第9条(個人情報) 本会への入会時に収集した会員の氏名、住所、電話番号、e-mailアドレスなどの連絡に必要な情報(以下 個人情報)は、個人情報保護法の趣旨のもと、以下に則って個人情報を取り扱います。 1.個人情報の利用目的は以下の各号とします。 (1)イベントの告知、商品引渡及び商品代金、入会金、年会費の請求の為。 (2)各種申込み、注文、問合せの通知と内容確認の為。 (3)本会が実施するキャンペーンやイベント、商品、サービスの案内の為。 (4)本会のサービス改善を行うための、意見やアンケートの結果の利用。 (5)意見、要望、問い合わせに回答をする為。 2.個人情報の管理については以下の各号とします。 (1)個人情報の利用を業務上必要な会員だけに制限します。 (2)システムに保存されている個人情報は、業務上必要な会員だけが利用できるようIDとパスワードを用意し、アクセス権限管理を実施します。IDとパスワードは漏えい、滅失のないよう厳重に管理します。 3.第三者提供について 本会は、あらかじめ本人の許諾なく、個人情報を第三者に提供しません。ただし、保護法その他法令に別異の定めがある場合を除きます。 4.個人情報の開示について 本会は、会員の同意がない限り、個人情報を第三者に開示することはありません。ただし、以下の各号に該当する場合はその限りではありません。 (1)法令に基づき裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合 (2)法令に特別の規定がある場合 (3)会員や第三者の生命・身体・財産を損なうおそれがあり、本人の同意を得ることができない場合 (4)法令や本会会則・注意事項に反する行動から、本会の権利、財産を保護または防禦する必要があり、本人の同意を得ることができない場合 (5)会員から個人情報の開示要求があった場合は、本人であることが確認できた場合に限り開示します。 第10条(会則の変更) 本会は、会員の事前の同意を得ることなく、会則の一部もしくは全部を変更することがあります。会則を変更したときは、会員に対し、釣匠会サイトにて、その内容を通知、告知または公表します。当該変更の通知、告知または公 表後1週間以内に退会手続きを取らなかった会員は、当該変更を承諾したものとみなします。 第11条(事業) 本会は目的達成のため、以下の各号を行うものとします。 (1)釣果情報や仕掛け等の情報交換。 (2)ウキに対する開発、研究の為の意見交換。 (3)釣社会に貢献できる新規活動。 (4)事業年度は毎年1月1日より12月31日とします。 (5)本部、支部は大会を年2回以上、総会を年1回以上行うものとします。 第12条(本会本部事務所) 本会本部事務所は、本会会長宅とします。 第13条(役員>、役職) 本会の役員、役職は以下の各号とします。
第14条(役員、役職の選出、解任) 本会役員の選任、解任については会長の権限とします。 第15条(任期) 役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとします。 第16条(任務) 役員の任務は以下の各号とします。 (1)会長:会務を統括する。 (2)副会長:会長を補佐し、会長が活動できない時は職務を代行する。 (3)本部長:本部総会の全般及び本会の目的の推進をはかる。 (4)副本部長:本部長の補佐をするものとする。 (5)事務長:本会の経理を担当する。 (6)広報部長:本会活動を広報する。 (7)大会部長:本会の大会活動等の事業を行う。 (8)監査:本会の監査を行う。 (9)顧問:本会の相談役とする。 第17条(テスター) 本会テスターを希望する者は、本会会員を条件として、会長が任命するものとします。但し、テスターは本会退会と共にその資格を喪失するものとします。 第18条(支部) 1.新規支部の設立は、同一地域の会員が5名以上となった時点で、本会本部より同一地域全会員へその旨通知するものとします。 2.新支部構成会員内で、支部長を推薦し、本会本部へその旨通知するものとします。支部内にて支部長が推薦または、決定されない場合は、本会本部にて支部長を決定し、その旨通知するものとします。 3.支部設立後、退会等の事由により支部構成会員が5名以下になった場合は、本会本部との審議を行った上で、運営続行も出来るものとします。 4.支部会員が増え、支部の監視が困難と思われる場合には、本会本部へ支部分散の申し入れを行い、本会本部にて承認の後、支部分散も出来るものとします。 第19条(支部長) 1.会長が任命もしくは、各支部会員の推薦で決定し、本会目的の為に支部会員の指導、育成を行うものとします。 2.大会等の事業を行う場合には実施1ヶ月前に各会員告知するものとします。 3.大会結果報告を1ヶ月以内に本会本部へ報告、又は、ホームページへ掲載するものとします。 4.年度の事業「大会、総会」を11月末までに実施し、その旨12月10日までに本会本部へ報告するものとします。 第20条(会議) 本会の会議は以下の各号とします。 (1)本部総会 (2)役員会 (3)支部総会 第21条(総会) 1.本部総会は年1回、12月30日に開催するものとします。但し、臨時開催が必要と判断される場合には会長の承認のもと臨時に開催できるものとします。 2.本部総会は以下の各号とします。 (1)各支部の総会報告。 (2)事業計画及び収支報告。 (3)本部、各支部の年度総合優勝者の発表。 (4)新会員の紹介。 3.役員会は必要に応じ会長が招集し本会事業に関する審議を行うものとします。 4.支部総会は次の事を行うものとします。 事業計画及び収支報告を行い、12月10日までに本会本会本部へ報告するものとします。但し、支部にて収支報告が困難な場合は本会本部にて行うものとします。 第22条(経費) 年度総合優勝者商品等の全会員に必要とする経費は会員からの年会費3千円を以って充当するものとします。 第23条(合意管轄裁判所) 会員と本会間で訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所を会員と本会の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本会会則は平成20年4月1日より実施します。 |
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